フリーランスとして初めての確定申告は、「何から手をつければいいのか分からない」と不安になりやすいテーマです。
なかでも最初に迷うのが、「青色申告にするか、白色申告にするか」という選択です。
この記事では、フリーランスの青色申告の仕組みと届出の期限を中心に、確定申告の必要書類・やり方の4ステップ・インボイス制度までを1年目向けにまとめています。
初めての確定申告を迷わず終えるための「全体マップ」として活用してください。
なお、この記事は2026年10月時点の法令・制度をもとにしています。
フリーランスに確定申告が必要な理由
フリーランスとして収入を得たら、多くの場合は毎年確定申告が必要になります。
これは会社員とは異なり、税金の計算や納付を自分で行う立場になるためです。
まずは確定申告がそもそも何のための手続きなのか、基本的な仕組みから整理していきましょう。
会社員との違い
会社員の場合、毎月の給料から所得税が天引きされ、年末調整で過不足が精算されます。
会社が税金の計算や納付を代わりに行ってくれているのです。
一方、フリーランスや個人事業主の場合、その仕事が事業所得に当たるなら、クライアントから受け取る報酬などの収入から必要経費を差し引いた金額が事業所得になります。
この所得をもとに所得税を自分で計算して申告・納付するのが確定申告です。
住民税は、確定申告の内容をもとに市区町村が計算して、後日通知してくれます。
年の途中で会社を辞めてフリーランスになった場合は、給与所得と事業所得の両方を申告するため、前の会社からもらう源泉徴収票は大切に保管しておきましょう。
そもそもフリーランスと業務委託契約の関係を整理しておきたい方は、フリーランスと業務委託は何が違う?契約・税金・新法までやさしく解説もあわせて確認してみてください。
確定申告しないとどうなるか
確定申告をしないままでいると、ペナルティが発生する可能性があります。
代表的なのは、期限内に申告しなかった場合にかかる「無申告加算税」と、納付が遅れた日数に応じてかかる「延滞税」です。
さらに、確定申告をしていないと収入を証明する書類がないため、賃貸契約やローンの審査で困ることがあります。
クレジットカードの審査でも、必要な書類はカード会社ごとに異なりますが、独立後は収入を確認する書類として確定申告書の控えが使われることがあります。
会社員のうちに準備しておきたい理由はフリーランスのクレジットカード|審査・選び方・独立前に作るべき理由で詳しく整理しています。
ここに注意
- 期限内に申告しないと無申告加算税がかかる。税務署の調査を受けてからの申告だと、税額に応じて15〜30%
- 税務調査の通知前に自分から申告すれば、無申告加算税は5%で済む
- 納付が遅れると延滞税もかかる(令和8年は年2.8%、納期限から2か月を過ぎると年9.1%。割合は毎年見直される)
- 故意に隠したと判断されると重加算税(無申告の場合は40%、過去5年以内に課されていれば50%)
- 期限後申告でも青色申告の承認は原則取り消されないが、その年の青色申告特別控除は10万円に下がる
確定申告が不要なケース
フリーランスでも確定申告が不要な場合があります。
それは1年間の所得が基礎控除などの所得控除の合計以下で、納める所得税が出ないケースです。
基礎控除は所得によって金額が変わり、令和8年分は合計所得金額が489万円以下なら104万円です。
会社員をしながら副業をしている場合は、給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受けて年末調整を受けているなどの条件を満たせば、副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。
ただし20万円以下でも住民税の申告は別に必要なので、お住まいの市区町村で確認してください。
また、医療費控除などで確定申告をするときや、源泉徴収された税金の還付を受けたいときは、20万円以下の所得もあわせて申告します。
フリーランスの青色申告とは|白色申告との違い
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
どちらを選ぶかで、帳簿づけの手間や節税効果が大きく変わってきます。
フリーランスとして続けていくつもりなら、まず押さえておきたいのが青色申告です。
青色申告とは何か
青色申告は、きちんと帳簿をつけて申告する人に、税金面の優遇を認める制度です。
事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を出しておくことで選べるようになります。
青色申告ができるのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある人です。
フリーランスの報酬は事業所得として申告するのが一般的なので、多くの人が対象になります。
ただし、事業所得か雑所得かは開業届の有無ではなく、規模や継続性などの実態で判断され、雑所得だけの人は青色申告を選べません。
白色申告は事前の届出が不要で、帳簿も簡易な方法で済む代わりに、特別控除などの優遇はありません。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 事前の届出 | 青色申告承認申請書が必要 | 不要 |
| 帳簿 | 複式簿記(10万円控除は簡易な帳簿でも可) | 簡易な帳簿 |
| 特別控除 | 最大65万円 | なし |
| 赤字の繰越し | 翌年から3年間 | 原則なし |
| 家族への給与 | 届け出た範囲で経費にできる | 事業専従者控除(配偶者86万円・その他50万円まで) |
青色申告特別控除は10万・55万・65万円の3段階
青色申告の最大のメリットは、所得から「青色申告特別控除」を差し引けることです。
控除額は、帳簿のつけ方と申告の方法によって3段階に分かれます。
| 控除額 | 主な要件 | 提出方法 |
|---|---|---|
| 65万円 | 複式簿記で記帳/貸借対照表と損益計算書を添付/期限内に申告 | e-Taxで提出(または優良な電子帳簿で保存) |
| 55万円 | 65万円と同じ(複式簿記・決算書添付・期限内申告) | 紙で提出 |
| 10万円 | 上記を満たさない青色申告(簡易な帳簿でも可) | 期限後の申告もこの扱い |
つまり、複式簿記で帳簿をつけ、期限内にe-Taxで申告すれば、最大の65万円控除を受けられます。
複式簿記と聞くと身構えるかもしれませんが、会計ソフトを使えば取引を入力するだけで必要な帳簿と決算書が作られます。
なお、この控除額は令和8年分(2027年に申告する分)までの仕組みで、令和9年分からは段階が見直されます。
ここに注意
- 令和9年分(2027年1〜12月の所得)から、青色申告特別控除の段階が変わる
- 複式簿記+期限内のe-Tax申告で65万円。さらに優良な電子帳簿の保存などの要件を満たし、届出書を出すと75万円(会計ソフトが対応しているかの確認も必要)
- 紙で申告した場合の上限は10万円になる(今の55万円控除は実質なくなる)
- 簡易な帳簿で、前々年の事業の収入が1,000万円を超える人は10万円控除も受けられなくなる
赤字の繰越しなど、控除以外のメリット
青色申告の優遇は特別控除だけではありません。
事業の赤字を給与など他の所得と差し引きしても残った損失(純損失)を、翌年以降3年間繰り越して黒字と相殺できるのも青色申告ならではのメリットです。
フリーランス1年目は機材の購入などで赤字になることもあるので、この制度を使えば2〜3年目の税負担を軽くできます。
家族と一緒に働く場合は「青色事業専従者給与」として、届け出た範囲で家族への給与を経費にできる点も、白色申告にはない強みです。
ただし、生計を一にする15歳以上の家族であること、届出書を期限内に出すこと、年6か月を超えて事業に専従していること、仕事に見合った金額であることなどが条件で、専従者にした家族は配偶者控除や扶養控除の対象から外れます。
売上が少ない1年目こそ青色申告で記帳の習慣をつけておくと、売上が伸びた年に慌てずに65万円控除を受けられる体制が整います。
1年目は青色と白色のどちらを選ぶべきか
結論から言うと、フリーランスを本格的に続けていくなら青色申告がおすすめです。
特別控除は所得から差し引かれる金額なので、実際に減る税金は「控除額×税率」で決まります。
たとえば所得税の税率が10%の人が65万円控除を受けると、所得税と住民税(10%)で合わせて約13万円税金が減る計算です。
所得税の税率は所得に応じて5〜45%と変わるため、減る金額は人によって異なります。
一方、「申請書の期限に間に合わなかった」「まだ収入がほとんどない」という場合は、その年は白色申告で始めて翌年から青色申告に切り替えるという選択肢もあります。
どちらにしても、青色申告をするなら申請書を期限内に出しておくことが前提になります。
ここがポイント
- フリーランスの報酬は多くが事業所得になるので、青色申告を選べる
- 複式簿記+期限内のe-Tax申告で65万円控除。紙で出すと原則55万円、期限後は10万円に下がる
- 減る税金は「控除額×税率」。所得税10%の人なら65万円控除で所得税・住民税あわせて約13万円
- 令和9年分からは控除の段階が変わる。e-Taxで申告する習慣を今からつけておくと安心
青色申告の届出と確定申告のスケジュール
青色申告を選ぶには、決められた期限までに届出を出しておく必要があります。
うっかり期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告ができなくなります。
確定申告そのものの期間とあわせて、スケジュールを把握しておきましょう。
確定申告の期間(いつからいつまで)
確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までが原則です。
この期間内に、前年1月1日から12月31日までの所得を申告します。
3月15日が土日・祝日にあたる年は翌平日が期限になるので、国税庁のホームページで毎年確認しておくと安心です。
申告期限ギリギリになると税務署が混み合うので、余裕を持って2月中には準備を終えておくのが理想です。
開業届と青色申告承認申請書の期限
フリーランスとして活動を始めたら、「個人事業の開業・廃業等届出書」(通称:開業届)を税務署に提出します。
提出期限は、事業を始めた年分の所得税の確定申告期限(原則として翌年3月15日。
土日・祝日なら翌平日)までです。
ただし、開業届を出しただけでは青色申告にはならない点に注意してください。
青色申告をしたい場合は、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
- 1月1日〜1月15日に開業した場合(または開業済みの人):青色申告をしたい年の3月15日まで
- 1月16日以後に開業した場合:開業した日から2か月以内
どちらの書類も税務署に持参するか郵送で提出でき、e-Taxを使えばオンラインでも提出できます。
提出は無料で、期限内に出しておけば、通常は特別な連絡がないまま承認された扱いになります。
青色申告を希望するなら、開業したらすぐに開業届と申請書の両方を出すのがいちばん確実です。
退職と開業の手続きを時系列で確認したい方は、会社員を辞めてフリーランスになる手続き|退職前後のチェックリストもあわせて読むと抜け漏れを防げます。
申請書の期限を過ぎた・出し忘れたとき
青色申告承認申請書の期限を過ぎてしまった場合、その年の分は白色申告で確定申告をすることになります。
翌年分から青色申告にしたいなら、翌年の3月15日までに申請書を提出してください。
たとえば2026年6月に開業して申請書を出し忘れた場合、2026年分は白色申告になり、2027年3月15日までに申請書を出せば2027年分から青色申告ができます。
なお、開業届を出していなくても確定申告そのものはできます。
屋号での銀行口座開設などで必要な書類は金融機関ごとに異なりますが、開業届の控えを求められることもあるので、遅れてでも提出しておくことをおすすめします。
開業前後の全体的な流れを整理したい方は、会社員からフリーランスになる6つのステップも参考にしてください。
ここに注意
- 開業届を出しただけでは青色申告にならない。青色申告承認申請書が別に必要
- 申請書の期限:1月16日以後に開業したら開業日から2か月以内、それ以外は青色申告したい年の3月15日まで
- 期限を過ぎたらその年は白色申告。翌年3月15日までに出せば翌年分から青色申告できる
- 開業届の期限は開業した年分の確定申告期限まで。青色申告を希望するなら、開業後すぐに申請書と一緒に出すのが確実
確定申告の準備とやり方(4ステップ)
ここからは、実際の確定申告の進め方を4つのステップに分けて整理します。
STEP1は1年を通しての作業、STEP2〜4は1〜3月に集中する作業というイメージで読み進めてください。
STEP1 帳簿をつける(日々の取引を記録する)
確定申告の土台になる作業が、日々の売上と経費を帳簿に記録していくことです。
白色申告と青色申告の10万円控除は簡易な帳簿で足りますが、55万円・65万円控除を受けるなら複式簿記が必要になります。
毎日の手入力は負担が大きいので、会計ソフトと銀行口座・クレジットカードを連携させて自動で取り込む形にしておくのが現実的です。
事業用の支払いを1枚のカードに集約しておくと記帳が一気にラクになるので、フリーランスのクレジットカード|審査・選び方・独立前に作るべき理由も参考にしてみてください。
自宅で仕事をしている場合は、家賃や光熱費のうち仕事に使っている割合を「家事按分」して経費にできます。
どこまで経費にできるかの判断基準は、フリーランスの経費はどこまで落とせる?迷いやすい項目と基準をやさしく解説で詳しく整理しています。
帳簿づけは年明けからまとめてやろうとすると挫折しやすいので、開業した月から少しずつ始めるのが結果的に近道です。
STEP2 必要書類を揃える
年が明けたら、確定申告に必要な書類を1か所に集めていきます。
- マイナンバーカード(ない場合はマイナンバーがわかる書類+本人確認書類)
- 売上がわかる資料(請求書の控え、通帳の記録など)
- 経費の領収書やレシート
- 各種控除の証明書(生命保険料、国民年金、iDeCo、小規模企業共済、ふるさと納税など)
- 源泉徴収票(年の途中で退職した場合)
控除関係の証明書は秋から冬にかけて順次届くので、届いた順に専用のフォルダにまとめておきましょう。
領収書をなくしてしまった経費は、振込やクレジットカードの明細、ネット通販の購入履歴などを残し、支払先・内容・日付・金額と仕事との関係を説明できるようにしておきます。
現金払いで領収書がない場合は、出金伝票にこれらを記録して補助資料として残しておきましょう。
マイナンバーカードを持っていれば、マイナポータル連携で一部の証明書を電子的に取得できるので、e-Taxで提出する予定の方は事前に設定しておくと作業が早くなります。
STEP3 確定申告書を作成する
帳簿と書類が揃ったら、確定申告書と青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)を作成します。
自分で計算するなら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」がブラウザだけで完結し、画面の案内に沿って入力すれば税額を自動計算してくれます。
会計ソフトを使っている場合は、帳簿データから申告書類が自動で出力されるので、最後に内容を確認するだけで済みます。
控除の入力漏れ(生命保険料・国民年金・iDeCo・医療費・ふるさと納税など)は税額に直接響くので、一通りチェックしておきましょう。
STEP4 e-Taxまたは郵送で提出する
申告書が完成したら、e-Tax(オンライン)・郵送・税務署窓口の3つの方法から提出方法を選びます。
青色申告の65万円控除は原則としてe-Taxでの提出が条件で、紙で提出すると55万円控除に下がります。
令和9年分からは紙で提出した場合の上限が10万円になるので、1年目からe-Taxに慣れておくのがおすすめです。
e-Taxはマイナンバーカード方式が一般的で、ICカードリーダーかマイナポータルアプリに対応したスマホで認証して送信します。
納税が発生する場合は、振替納税・クレジットカード納付・コンビニ納付・スマホアプリ納付など複数の方法から選べるので、期限内に納めてください。
ここがポイント
- 帳簿→書類→申告書→提出の4ステップで進めると全体像で迷子になりにくい
- STEP1は通年作業。会計ソフトと口座・カードを連携させておけば確定申告期はラクになる
- 青色申告の65万円控除を受けるならSTEP4はe-Taxが基本
- 控除証明書の入力漏れは「払ったのに節税できない」典型ミス。提出前に控除欄を見直す
フリーランス1年目が注意すべきポイント
初めての確定申告では、うっかりミスをしてしまいがちです。
よくある失敗と、困ったときの相談先を確認しておきましょう。
よくある失敗と対策
1年目に多い失敗の一つが、経費の計上漏れです。
「これは経費にならないだろう」と自己判断で除外してしまい、本来計上できるものを見逃してしまうケースがあります。
迷ったら記録だけは残しておき、後から判断するのが安全です。
もう一つ多いのが売上の計上時期の間違いで、売上は入金された日ではなく、原則として納品や約束した作業を完了した日の年に計上します。
12月に納品した仕事は、入金が1月でもその年の売上として処理する必要があるので注意しましょう。
副業と本業を兼ねる場合の申告はどうなるのか
給与収入が2,000万円以下で、1か所から給与を受けて年末調整を受けている会社員が副業でフリーランス収入を得ている場合、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
申告するときは給与所得と事業所得(または雑所得)を合算して計算します。
副業を「事業所得」として申告できる規模なら青色申告も選べますが、雑所得として扱われる場合は青色申告特別控除は使えません。
副業から本格的にフリーランスへ移行することを検討している方は、フリーランスのメリット・デメリット|独立前に知っておきたい現実を解説で独立後の収入や働き方の現実を確認しておくと判断材料が増えます。
分からないときの相談先
確定申告で分からないことがあれば、税務署に相談できます。
申告時期には無料の相談会を開いていることも多く、具体的な書類を見ながら教えてもらえます。
地域の青色申告会や商工会・商工会議所でも、記帳や決算のしかたの相談ができます(会員向けのサービスが中心です)。
売上が増えてきたら、税理士への依頼を検討してもよいでしょう。
会計ソフトのチャットサポートや、税理士相談付きのプランを使うのも有効な選択肢です。
来年に向けてやっておくこと
1年目の確定申告を終えたら、来年に向けて改善点を振り返っておくのがおすすめです。
「この経費を計上し忘れた」「書類の整理が大変だった」など、気づいたことをメモしておくと次回に活かせます。
月に1回や週に1回など自分のペースで経理作業の時間を確保しておくと、年末にまとめて処理する苦労を避けられます。
今年を白色申告で終えた人は、青色申告にしたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を出しておきましょう。
インボイス制度と消費税の扱い
2023年10月にインボイス(適格請求書)制度が始まり、フリーランスの請求書と消費税の扱いが大きく変わりました。
1年目のフリーランスにとっては、登録するかどうかが収入や取引先との関係にも関わる重要な判断ポイントです。
インボイス(適格請求書)制度とは何か
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」が必要になる仕組みです。
適格請求書を発行できるのは、税務署に「適格請求書発行事業者」として登録した課税事業者だけです。
フリーランスが登録すると、登録番号入りの請求書が発行できるようになり、取引先(課税事業者)が仕入税額控除を受けやすくなります。
一方で、登録した時点で売上規模に関わらず課税事業者になるため、これまで免税だった人は消費税の申告と納税が新たに発生します。
1年目フリーランスはインボイス登録すべきか
結論は、取引先が仕入税額控除のためにインボイスを必要としているかどうかで変わります。
原則課税(一般課税)の課税事業者が取引先の中心なら、登録しないと「インボイス対応している人に切り替えたい」と言われるリスクがあり、案件継続に影響が出る可能性があります。
実際には、会社と取引するフリーランスは登録を求められることが多く、エージェント経由の案件では登録を前提にしているケースも少なくありません。
取引先が未登録のフリーランスへの支払いから控除できる消費税の割合は、2026年9月までの80%から10月に70%へ下がり、2028年10月から50%、2030年10月から30%と段階的に減っていきます。
控除できない分は取引先の負担になり、その負担は年々大きくなっていきます。
個人向けや、免税事業者・簡易課税の事業者向けが中心なら、相手側に消費税の控除問題が発生しないため、登録しない選択肢も十分に検討できます。
まだ判断がつかない場合は、まずは登録せずに1年目の取引状況を見て、必要が出てきた段階で登録するという進め方も可能です。
ただし、免税事業者が登録日を指定して申請する場合、その日は原則として申請書を出した日から15日以後になるので、取引先から求められそうなら早めに準備しておきましょう。
課税事業者の判定と消費税の確定申告
インボイスに登録しない場合でも、原則として「基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超」になった年からは課税事業者になります。
新しく開業した1年目は、2年前(基準期間)と前年1〜6月(特定期間)の課税売上高がどちらも1,000万円以下で、自分から課税事業者を選んでいなければ、インボイス登録をしない限り原則として消費税の納税義務は発生しません。
会社員から独立した人はこの条件に当てはまることが多いですが、2年前や前年に副業で売上があった人は、その売上も含めて判定します。
インボイス登録をして課税事業者になった場合は、所得税の確定申告に加えて消費税の確定申告(原則3月31日まで)も行います。
免税事業者からインボイス登録をした個人は、令和8年分までは納める消費税を売上の消費税の2割にできる「2割特例」が使えます。
令和9年分と令和10年分は、これが3割になる「3割特例」に引き継がれます。
そのほか「簡易課税制度」も使えるので、登録する場合は計算の負担を減らせる方法をあわせて検討しましょう。
ここに注意
- インボイス登録は売上規模に関係なく課税事業者になる。安易に登録すると手取りが減るケースも
- 登録の必要性は「取引先がインボイスを必要としているか」で判断する。個人客中心なら見送りも有力
- 登録した場合、所得税と消費税で確定申告は2本立てになる(提出期限も別)
- 2割特例は令和8年分まで。令和9・10年分は3割特例になる(個人事業者のみ・適用条件あり)
まとめ
フリーランス1年目の確定申告は、分からないことが多くて不安になるものです。
青色申告を選ぶなら、まず開業届とは別に青色申告承認申請書を期限内に出しておくことが出発点になります。
そのうえで会計ソフトで帳簿をつけ、期限内にe-Taxで申告すれば、1年目からでも65万円控除を受けられます。
やり方を「帳簿→書類→申告書→提出」の4ステップに分けて押さえておけば、確定申告は思っているほど難しい手続きではありません。
まずは期限を守って申告することを目標に、できるところから準備を進めていきましょう。