フリーランスとして働き始めると、「業務委託」という言葉を頻繁に目にします。
しかし、この2つは似ているようで指している内容が異なります。
本記事では、フリーランスと業務委託の違いを「働き方」「契約」「税金」の観点から解説します。
フリーランスと業務委託の基本的な意味とは
フリーランスと業務委託の違いを理解するためには、まずそれぞれの言葉が何を指しているのかを明確にする必要があります。
この2つは異なるカテゴリに属する言葉であり、比較対象として並べること自体に誤解が生じやすい原因があります。
ここでは、それぞれの定義と混同されやすい背景について説明します。
フリーランスとは「働き方」を表す言葉
フリーランスとは、特定の企業や組織に所属せず、個人として独立して仕事を請け負う働き方を指します。
会社員のように雇用契約を結んで給与をもらうのではなく、自分のスキルや専門性を活かしてクライアントから直接仕事を受注するスタイルです。
プログラマー、デザイナー、ライター、コンサルタントなど、さまざまな職種でフリーランスとして活動する人が増えています。
フリーランスという言葉は法律用語ではなく、あくまで働き方のスタイルを表現する一般的な呼称です。
そのため、開業届を出している個人事業主もいれば、副業として活動している人もおり、その形態は多様です。
業務委託とは「契約形態」を表す言葉
一方、業務委託とは仕事を依頼する際の契約形態を指す言葉です。
企業が外部の個人や法人に対して、特定の業務を委託する契約を業務委託契約と呼びます。
業務委託契約を結んだ場合、受託者は依頼された業務を遂行し、その対価として報酬を受け取ります。
重要なのは、業務委託契約を結んでいる人は、依頼元の企業と雇用関係にはないという点です。
つまり、業務委託で働く人は「従業員」ではなく、あくまで「外部のパートナー」として扱われます。
業務委託という言葉も厳密には法律用語ではありませんが、ビジネスの現場では広く使われている表現です。
両者が混同されやすい理由
フリーランスと業務委託が混同されやすいのは、フリーランスの多くが業務委託契約を通じて仕事を受けているためです。
フリーランスが仕事をする際、クライアント企業との間で業務委託契約を結ぶケースが大半を占めます。
そのため、「フリーランス=業務委託で働く人」というイメージが定着しています。
しかし、先述のとおりフリーランスは「働き方」を指し、業務委託は「契約形態」を指すため、本来は別々の概念です。
この違いを理解しておくと、契約内容を正しく把握できるようになり、トラブルを未然に防ぐことにつながります。
フリーランスと業務委託の関係性を整理する

フリーランスと業務委託が別々の概念であることを理解したところで、次は両者の関係性についてさらに詳しく見ていきます。
フリーランスが実際にどのような契約を結んでいるのか、また契約の種類によって何が変わるのかを把握しておくことは、安心して仕事を進めるために欠かせません。
フリーランスが結ぶ契約の多くは業務委託
フリーランスとして働く場合、クライアントとの間で結ぶ契約のほとんどは業務委託契約です。
これは、フリーランスが企業の従業員ではなく、独立した事業者として扱われるためです。
業務委託契約では、依頼された成果物を納品する、または一定期間業務を遂行することで報酬を得る形になります。
雇用契約のように勤務時間や勤務場所が厳密に定められることは少なく、比較的自由な働き方ができるのが特徴です。
ただし、業務委託契約にもいくつかの種類があり、契約内容によって責任の範囲や報酬の発生条件が異なります。
業務委託契約には「請負契約」と「委任・準委任契約」がある
業務委託契約は、大きく分けて「請負契約」と「委任契約・準委任契約」の2種類に分類されます。
請負契約とは、成果物を完成させることを約束する契約です。
たとえば、Webサイトの制作やシステム開発など、具体的な成果物の納品が求められる仕事が該当します。
請負契約では、成果物が完成しなければ報酬が発生しないため、受託者には完成責任が生じます。
一方、委任契約・準委任契約とは、一定の業務を遂行することを約束する契約です。
コンサルティング業務や事務代行など、成果物ではなく業務の遂行自体が目的となる仕事が該当します。
準委任契約では、業務を誠実に遂行すれば必ずしも特定の成果を出す義務はありません。
フリーランスとして契約を結ぶ際は、自分が請負契約と委任契約のどちらに該当するのかを確認しておくことが重要です。
ここがポイント
・請負契約:成果物の完成が必要。納品しなければ報酬は発生しない
・委任・準委任契約:業務の遂行が目的。成果物の完成義務はない
雇用契約との違いも理解しておくと安心
業務委託契約と対比されることが多いのが雇用契約です。
雇用契約は、労働者が使用者の指揮命令のもとで働き、その対価として賃金を受け取る契約を指します。
会社員やアルバイト、パートタイマーなどが雇用契約に基づいて働いています。
雇用契約と業務委託契約の大きな違いは、指揮命令関係の有無にあります。
雇用契約では、使用者が労働者に対して業務の進め方や時間を細かく指示できますが、業務委託契約ではそのような指揮命令は原則として認められません。
業務委託契約を結んでいるにもかかわらず、実態として雇用契約に近い働き方をさせられている場合は、後述する「偽装請負」に該当する可能性があります。
業務委託契約を結ぶフリーランスが注意すべきポイント
フリーランスとして業務委託契約を結ぶ際には、いくつかの注意点があります。
契約内容をしっかり確認しないまま仕事を始めてしまうと、報酬未払いやトラブルに発展するケースも少なくありません。
ここでは、契約時に確認すべきポイントと、避けるべきリスクについて解説します。
契約書の内容は必ず確認する
業務委託契約を結ぶ際は、必ず契約書の内容を確認してから署名するようにしてください。
口頭での約束だけで仕事を始めてしまうと、後から「言った」「言わない」のトラブルになる可能性があります。
契約書には、業務内容、報酬金額、支払い条件、納期、契約期間、解約条件などが記載されています。
特に、報酬の支払い時期と支払い方法については細かく確認しておくことが大切です。
また、著作権や知的財産権の帰属についても、クリエイティブ系の仕事をするフリーランスにとっては重要な確認事項です。
契約書の内容に不明点や疑問点がある場合は、署名する前にクライアントに質問し、納得した上で契約を締結してください。
報酬・納期・成果物の定義を明確にする
業務委託契約でトラブルが発生しやすいのは、報酬・納期・成果物の定義が曖昧なまま仕事が進んでしまうケースです。
たとえば、「Webサイトを制作する」という契約を結んだ場合、ページ数やデザインの修正回数、対応するブラウザの範囲など、細かい条件を事前に決めておかないと、追加作業が発生した際に揉める原因になります。
報酬についても、税込みか税抜きか、源泉徴収されるのかどうか、交通費や経費は別途支給されるのかなど、細部まで確認しておくことが必要です。
納期についても、最終納品日だけでなく、中間成果物の提出日やレビュー期間なども含めてスケジュールを共有しておくと安心です。
偽装請負や偽装フリーランスに注意
業務委託契約を結んでいるにもかかわらず、実態として雇用契約に近い働き方を強いられている状態を「偽装請負」または「偽装フリーランス」と呼びます。
具体的には、クライアント企業の指揮命令のもとで働かされる、勤務時間や勤務場所を細かく指定される、他の仕事を受けることを禁止されるといったケースが該当します。
偽装請負は法律違反であり、本来であれば雇用契約を結ぶべき関係にあるにもかかわらず、社会保険料の負担を避けるために業務委託の形式を取っている悪質なケースも存在します。
このような状況に置かれている場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することを検討してください。
フリーランスと業務委託における税金の扱い
フリーランスとして業務委託で働く場合、税金の処理は自分で行う必要があります。
会社員であれば給与から自動的に税金が天引きされますが、フリーランスは確定申告を通じて納税しなければなりません。
ここでは、フリーランスが知っておくべき税金の基本について解説します。
フリーランスは確定申告が必須
フリーランスとして一定以上の収入がある場合、毎年確定申告を行う必要があります。
確定申告とは、1年間の所得と納めるべき税金を計算し、税務署に申告する手続きです。
会社員の場合は年末調整で税金の精算が完了しますが、フリーランスにはこの制度が適用されないため、自分で申告しなければなりません。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、青色申告を選択すると最大65万円の特別控除を受けられるなどのメリットがあります。
青色申告を行うためには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。
フリーランスとして継続的に活動する予定がある場合は、青色申告を選択することをおすすめします。
業務委託報酬にかかる源泉徴収の仕組み
業務委託報酬を受け取る際、報酬の種類によっては源泉徴収が行われる場合があります。
源泉徴収とは、報酬を支払う側が所得税をあらかじめ差し引いて、受取人に代わって納税する仕組みです。
ライターやデザイナー、コンサルタントなど、特定の業種に該当する場合、報酬から10.21%(100万円を超える部分は20.42%)の源泉所得税が差し引かれます。
源泉徴収された税金は、確定申告を通じて精算されます。
年間の所得に対して計算された税額よりも源泉徴収された金額が多い場合は、還付を受けることができます。
請求書を発行する際は、源泉徴収の有無をクライアントと確認しておくとスムーズです。
経費計上できる範囲を把握しておく
フリーランスは、事業に必要な支出を経費として計上することで、課税所得を減らすことができます。
経費として認められるのは、事業に直接関係する支出に限られます。たとえば、パソコンやソフトウェアの購入費、通信費、交通費、書籍代、セミナー参加費などが代表的な経費項目です。
自宅で仕事をしている場合は、家賃や光熱費の一部を「家事按分」として経費に計上することも可能です。
ただし、プライベートの支出と事業の支出が混在している場合は、按分割合を合理的に算出する必要があります。
経費を適切に計上するためには、日頃から領収書やレシートを保管し、帳簿をつける習慣を身につけておくことが重要です。
ここがポイント
・青色申告を選択すると最大65万円の特別控除が受けられる
・源泉徴収された税金は確定申告で精算し、払いすぎた分は還付される
フリーランスとして業務委託で働くメリット・デメリット
ここまでフリーランスと業務委託の違いや注意点について解説してきましたが、最後にフリーランスとして業務委託で働くことのメリットとデメリットを整理します。
両面を理解した上で、自分に合った働き方を選択してください。
メリット:自由度の高さと収入アップの可能性
フリーランスとして業務委託で働く最大のメリットは、働き方の自由度が高いことです。
案件によっては勤務時間や勤務場所に縛られず、自分のペースで仕事を進められます。
通勤時間がなくなることで、時間を有効活用できるようになったという声も多く聞かれます。
また、スキルや実績を積み重ねることで、会社員時代よりも高い収入を得られる可能性があります。
複数のクライアントと取引することで、収入源を分散させ、リスクヘッジを図ることもできます。
自分の専門性を活かして働きたい人や、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を求める人にとって、フリーランスは魅力的な選択肢です。
デメリット:社会保険や保障がない不安定さ
一方で、フリーランスには会社員のような保障がないというデメリットがあります。
健康保険は国民健康保険に加入することになり、保険料は全額自己負担です。
厚生年金には加入できず、国民年金のみとなるため、将来の年金受給額は会社員よりも少なくなる傾向にあります。
また、業務委託契約には雇用保険が適用されないため、仕事がなくなっても失業保険を受け取ることはできません。
病気や怪我で働けなくなった場合の収入保障もないため、自分で民間の保険に加入するなどの対策が必要です。
フリーランスとして働く際は、これらのリスクを理解した上で、貯蓄や保険などの備えをしておくことが求められます。
自分に合った働き方を選ぶために
フリーランスとして業務委託で働くことは、自由と引き換えに責任を負うことでもあります。
すべての人にフリーランスが向いているわけではなく、安定した収入や保障を重視する人には会社員として働く方が合っている場合もあります。
大切なのは、自分の価値観やライフステージに合った働き方を選択することです。
フリーランスに興味がある場合は、まず副業から始めて、自分に合っているかどうかを試してみるのも一つの方法です。
まとめ
この記事で書いたこと
・フリーランスは「働き方」、業務委託は「契約形態」を指す別々の概念
・業務委託契約には「請負契約」と「委任・準委任契約」の2種類がある
・契約書の確認、報酬・納期の明確化、偽装請負への注意が重要
・フリーランスは確定申告が必須で、青色申告を選ぶと節税メリットがある
・自由度が高い反面、社会保険や保障がないリスクを理解しておく必要がある
フリーランスと業務委託は混同されやすい言葉ですが、それぞれが指す内容は異なります。
フリーランスは働き方のスタイルであり、業務委託は契約の形態です。
この違いを正しく理解しておくことで、契約時のトラブルを防ぎ、安心して仕事に取り組むことができます。
業務委託契約を結ぶ際は、契約書の内容をしっかり確認し、報酬や納期、成果物の定義を明確にしておくことが大切です。
また、税金の処理や社会保険の加入など、会社員とは異なる対応が求められる点も押さえておく必要があります。
フリーランスという働き方にはメリットもデメリットもあります。
ぜひ自分に合った働き方を見つけてください。
【参考】 ・国税庁「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm